投信会社は、ファンドを法令の範囲内で自由に作ることができる。なかには、こんなファンドあるんだと驚くようなものもある。作るに際しては当然何らかのニーズがあるものと思うが、広く一般に販売するのは疑問が残るものもある。最近当局もプロダクトガバナンスの観点から、ファンドの性格と購入者のニーズがマッチしているかどうかを注視しているが、そもそも複雑な仕組みのファンドの特性を熟知して購入している投資家がどれほどいるだろうか?それは販売会社の努力にゆだねられるし、販売会社にとっても非常に難しい課題だ。ファンドの将来のパフォーマンスはわからない。だから何を売っても許されるというのはちょっと違う気がする。投資家が損をしてもしょうがないという考え方はそろそろやめるべきではないのか?投資家ができるだけ損をしないように導くのが金融機関の務めだし、そういう観点からいえば一般投資家に売っていいファンドとそうでないファンドは明確に分けるべきである。(令和7年3月28日)