投信の分配金にはもはや特別の意味はない。過去においては、税制上等の違いにより分配金をもらうことの意味が存在した時もあったと記憶しているが、現状は公募の株式投信で考える限り、普通分配金と解約益におおきな課税上の違いはない。ましてや非課税制度であれば比較する意味さえない。株式であれば、一部でも売却すると議決権が減るとか副次的な影響があるが、金融商品である投資信託では分配金をもらうことは経済的な意味でしかない。預金利子との関係で考えても、預金利子は元本に影響はないのに対して、投資信託であれば基準価額が下がるのである。この点でも、分配金の必要性はない。そりゃ一部の投資家は分配金で自動的にもらいたいという投資家もいるだろうが、欲しくない投資家もいる。経済的な面で考えれば、分配金は投資家にとって損な面が多い。むしろ投資信託はすべて無分配で統一したらどうか。受け取りが必要な人は解約すればいいし、不要な人はなにもしなくていい。販売会社は定期解約サービスを充実することで対応すれば、難しい分配金の説明とか不要になるし、関連するトラブルも減るだろう。(令和7年5月29日)

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