来年度の税制改正大綱が公表された。金融関係では、暗号資産の税制変更などに加えて、従来のジュニアNISAに代わる制度が導入されるようだ。これにより日本の居住者はすべてNISAを活用できることとなる。時間を味方につけるという考え方からも望ましいし、金融リテラシーの向上という観点からも前進といえるだろう。ただ個人的に気になっているのは、未成年者口座についてである。口座開設には名義人は子だが、法定代理人が必要とするのが一般的だろう。実務的にはこの辺は結構面倒で、業者としても気を遣う面が多い。またお金の出どころは親であろうから、金額によっては贈与税のことも考えないといけない。通常の未成年口座は子供を口座名義人とするのではなく、親が口座名義人となって子供のために行う取引として整理し、払い出し時は子供に贈与する形で行うとする方が分かりやすいのではないかと思う。扶養は親の義務なのだから、その一環としての子供のための資産形成と位置付けることはできるのではないか?(令和7年12月24日)

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